- 10.5 Leopard & Intel Mac 専用
古い OS や古い CPU を利用している人はご利用になれません。
- bash 専用
古い OS からアップグレードインストールした人など、デフォルトシェルが tcsh の人は動かないかもしれません。(勿論、適切に環境変数を設定すれば全く問題なく機能します。)
- X11 必須
X11 をインストールしていない人はご利用になれません。
- その他、以下の文章を読んでいない人はご利用になれません。
同梱のソフトウェア(ライブラリを含む(以下同じ))はすべて「所謂フリーソフト」ですが、著作権並びに使用許諾権は各ソフトウェアの作成者にあります。また、フリーといっても無条件に利用が認められているわけではありません。最低でも「無保証」であることに同意しなければ利用は認められていません。詳細は同梱の
doc 以下の文書(COPYING、Copyright、license.txt 等)並びに下記リンクをご覧ください。
- Maxima
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
- readline(rlwrap が利用します)
- rlwrap(readline を使って、履歴を残したりタブ補完機能を実現します)
- sbcl(Maxima 実装に利用されるプログラミング言語です)
- Ghostscript & gv
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
(Ghostscript は Aladdin Free Public License の版あります。)
- libpng(png 出力を可能にするために ghostscript が利用します)
- zlib(圧縮をサポートするために libpng が利用します)
- jpeg(jpeg 出力を可能にするために ghostscript が利用します)
- Xaw3d(GUI のために gv が利用します)
- この他、ghostscript には、CMap(Adobe Systems 社)、fonts(GPL)が含まれています。
これらのソフトウェアのうち、PDFlib 以外には日本語による正式な使用許諾契約書が存在しないようです。私も含め多くの日本人にとって、英語による法律関連文書を
100% 理解するのは困難であり、従って、これらの使用許諾契約書は無効であると主張することも不可能ではないかもしれません(注)が、理解できるか否かに関わらず、また、明記されているか否かに関わらず、著作権は自然発生的に存在し、著作権法には
- 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
- 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
- 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
と定められています(抜粋)。フリーソフトであっても、著作者が自らの権利を不当に害されたと判断したら、公開停止はもとより利用停止を主張するでしょう。そうならないために我々一般ユーザは最大限の注意を払ってこれらのソフトウェアを利用しなければなりません。また、開発者の中にはソフトウェアのダウンロード件数やウェブページ(ホームページ)へのアクセス件数を励みにしている人もいるかもしれません。上記リンクにアクセスすることは、著作者が主張している使用許諾条件を理解できるばかりでなく、セキュリティ関連情報や最新版の情報などを知ることにもなり、利用者と開発者両者にとって有用であると考えます。
注)私が判例を知らないだけかもしれません。